結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−4716(T2008−4716/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「山形そば王国」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月5日に登録出願され、指定商品については、原審における同年12月18日付け提出の手続補正書において、第30類「そば粉,即席そばのめん,即席中華そばのめん,そばのめん,中華そばのめん」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第5024304号商標(以下、「引用商標」という。)は、「蕎麦王国」の文字を標準文字で表してなり、平成18年5月29日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同19年2月9日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記1のとおり「山形そば王国」の文字よりなるところ、構成各文字は同書・同大で外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであり、かかる構成においては構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるとみるのが自然である。
したがって、その構成中の「そば王国」の文字部分のみをとらえて、「ソバオオコク」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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