結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−29278(T2007−29278/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「がさがさ」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年3月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『表面が荒れているさま。うるおいがないさま。(手が―になる)』(広辞苑第五版:株式会社岩波書店)を意味する『がさがさ』の文字を標準文字で表してなるところ、これは手や顔などの肌(皮膚)についての状態を表現する言葉として一般に使用されていることから、これをその指定商品中『せっけん類,化粧品,薬剤』等について使用しても、これに接する取引者、需要者は『手や顔などの肌(皮膚)ががさがさの状態のときに使用する商品。手や顔などの肌(皮膚)ががさがさの状態を治すための商品』であるという程の意味合いを理解するにとどまり、単に商品の品質、効能、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「がさがさ」の文字よりなるところ、該文字が原審説示の意味を有する語であるとしても、その指定商品との関係において、「がさがさ」の文字のみから、直ちに、特定の商品の品質、効能、用途を直接的かつ具体的に表示するとはいい難く、また、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を見いだすこともできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るといわざるを得ないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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