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Trademark Appeal Case

称呼類似性:語頭の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−1017(T2008−1017/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「REVOFLOW」の欧文字と「レボフロー」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第1類、第3類、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月4日に登録出願され、第1類の指定商品については、原審において同19年7月4日付け手続補正書により、第1類「化学品,製造工程用洗浄剤(家庭用のもの及び医療用のものを除く。),スケール除去剤(家庭用のものを除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定の拒絶理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。

(1)登録第1132929号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「リポフロー」の文字を書してなり、昭和46年4月1日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同50年7月17日に設定登録され、その後、3度に亘り、商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成17年5月25日に第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

(2)登録第3026239号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「Levoflo」の欧文字と「レボフロ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成4年9月25日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同7年2月28日に設定登録され、その後、同17年3月15日に、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(3)登録第4840646号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「Levoflo」の欧文字と「レボフロ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成16年6月16日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同17年2月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、本願商標を構成する「REVOFLOW」の欧文字は、特定の観念を有しない一種の造語と認められるところ、特定の称呼、観念をもって親しまれていない欧文字に、その文字の読み方を表すものと認識し得る片仮名文字が併記されている場合には、その称呼をもって、その商標より生ずる称呼が特定されたものとみるのが相当であるから、本願商標よりは、「レボフロー」の片仮名文字に照応して「レボフロー」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標1は、上記2(1)のとおりの構成よりなり、その構成文字に相応して「リポフロー」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標から生じる「レボフロー」の称呼と引用商標1から生ずる「リポフロー」の称呼とを比較すると、両称呼は、共に5音よりなり、第一音及び第二音において「レボ」と「リポ」の差異を有するところ、比較的短い称呼においては、称呼上重要な要素を占める語頭部分におけるその差異が全体の称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼を一連に称呼する場合には彼此聴き誤るおそれはないというのが相当である。

また、本願商標は、特定の観念を有しない造語であることから、観念において比較することはできないものであり、外観においても相紛れるおそれはないものである。

そうすると、本願商標と引用商標1とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標2及び引用商標3の各商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、これらの商標についてはその類否について判断するまでもない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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