結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−10620(T2006−10620/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、毛筆風の「豊」の文字をやや右に傾けて書してなり、願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成17年6月29日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審において、同19年11月30日及び同20年5月2日付けの手続補正書により、第25類「和服」及び第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第380454号商標、同第701495号商標、同第2420683号商標、同第2453796号商標、同第2507285号商標、同第2530767号商標、同第2702139号商標、同第3025819号商標、登録同第3040229号商標、同第3041523号商標、同第3042866号商標、同第3046929号商標、同第3046930号商標、同第3227252号商標、同第3293366号商標、同第3362374号商標、同第3362376号商標、同第4185555号商標、同第4528150号商標、同第4528151号商標、同第4530996号商標、同第4548470号商標、同第4550250号商標、同第4564211号商標、同第4567639号商標、同第4567640号商標、同第4567642号商標、同第4590504号商標、同第4590505号商標、同第4709618号商標、同第4904119号商標及び同第4927106号商標(以下、まとめて『引用商標1』という。)、「TOYO ENTERPRISE」の文字よりなる同第4107543号商標(以下、『引用商標2』という。)、別掲1のとおりの構成よりなる同第4497794号商標(以下『引用商標3』という。)、「TOYOSAFETY」の文字よりなる同第4497795号商標(以下『引用商標4』という。)、別掲2のとおりの構成よりなる同第4530706号商標及び同第4593440号商標(以下まとめて『引用商標5』という。)と同一又は類似の商標であって、指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務ついて、上記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、全て削除されたものと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標1の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったものであるから、引用商標1について原査定の拒絶の理由は解消した。
次に、本願商標と引用商標2ないし5との類否について検討するに、本願商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、「豊」の文字は、例えば、小学館発行「新選漢和辞典」によれば、音読みで「ホウ」(慣)「ブ」(呉)、訓読みで「ゆたか」とされ、その意味は「大きい。じゅうぶん足りる。穀物のみのりがよい。」等と記載されている。講談社「新大字典」では、「豊」の常用音訓として「ホウ」「ゆたか」が挙げられている。また、岩波書店「広辞苑第五版」では、「ほう【豊】」の項に「穀物のできがよいこと。ゆたかなこと。」等と記載され、「ゆたか【豊か】」の項に「物が豊富で、心の満ち足りているさま。財産がたくさんにあるさま。」等と記載されている。
そうすると、本願商標は、該文字に相応して上記の観念及び「ホウ」又は「ユタカ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
他方、引用商標2ないし5は、それぞれの構成文字又は構成中の文字部分に相応して「トーヨーエンタープライズ」、「トーヨーセーフティー」及び「ウエルネッセユタカ」の一連の称呼を生ずるものというのが相当である。
また、引用商標2ないし5からは、特定の観念を生じないというのが相当である。
してみれば、「ホウ」又は「ユタカ」の称呼を生ずる本願商標と「トーヨーエンタープライズ」の称呼を生ずる引用商標2、「トーヨーセーフティー」の称呼を生ずる引用商標3及び4、「ウエルネッセユタカ」の称呼を生ずる引用商標5とは、それぞれの構成音数において著しい差異を有するものであるから、明瞭に区別し得るものである。
また、本願商標と引用商標2ないし5とは、それぞれの構成よりみて、外観上判然と区別し得るものであり、観念上も比較することはできない。
したがって、本願商標と引用商標2ないし5とは、称呼、観念及び外観のいずれの点から見ても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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