結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−19285(T2007−19285/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COSMOCIL」の欧文字と「コスモシル」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第1類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月13日に登録出願され、指定商品については、原審において、同18年8月23日、同年10月16日、同19年1月23日付け手続補正書により補正され、さらに、当審において、同年7月10日及び同20年6月26日付け手続補正書により補正され、最終的に第5類「殺虫剤,殺菌剤,アルジサイド(藻類を枯らすための薬剤に限る。),その他の薬剤」と補正されたものである。
原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第2049881号商標(以下、「引用商標」という。)は、「Cosmosil」の欧文字と「コスモシール」の片仮名文字を上下二段に書してなり、昭和55年3月11日に登録出願され、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同63年5月26日に設定登録され、その後、2度に亘り、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
本願の指定商品は、上記1のとおり、原審及び当審において補正されたことにより、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
したがって、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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