Trademark Appeal Case
原材料名の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2007−6013(T2007−6013/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、「ヴァレリアン」の片仮名文字と「Valerian」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく,セイヨウカノコソウ根エキス・米胚芽油を主成分とする粒状・顆粒状・錠剤状・固形状・液体状・流体状又はカプセル入りの加工食品」を指定商品とし、平成17年2月8日に登録出願されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『ヴァレリアン』、『Valerian』の文字を上下二段に書してなるところ、該文字は、例えば、『セイヨウカノコソウ(英名ヴァレリアン:valerian)Valeriana officinalis Linneはヨーロッパから西アジアに分布する種で、ストロンがなく、・・・この根茎及び根を乾燥したものはワレリアナ根と呼ばれるが、日本のカノコソウとはにおいがやや異なる。鎮静作用があるといわれる。』、『ヴァレリアンとはヨーロッパを中心に使われているハーブの一種で睡眠促進・鎮静や自律神経のバランスを整える働きがあると言われています(宝酒造株式会社)。』、『ハーブクラフト・ヴァレリアン:不眠症でお困りの方に〜ヴァレリアン〜(和名:セイヨウカノコソウ)健康堂。』、『ヴァレリアン(Valeriana officinalis 西洋カノコソウ)は、ドイツ政府が発行する薬局方にも、その睡眠促進作用が認められ、世界中で広く愛用されているハーブでローマ時代から鎮静・緩和の目的で、また安眠促進の目的で使用されていました。』等のように植物の一種を表すものであり、根茎や根から抽出した成分が睡眠促進・鎮静などの働きがあることから、複数のメーカーによって宣伝・広告に用いられ一般に紹介されている実情があることからすれば、全体として『セイヨウカノコソウ根エキス・米胚芽油を主成分とする粒状・顆粒状・錠剤状・固形状・液体状・流体状又はカプセル入りの加工食品,セイヨウカノコソウの冷凍野菜,セイヨウカノコソウの加工野菜』であることを認識させるにとどまるものであるから、これを本願指定商品中、前記商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審の判断
1 本件審判事件について、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、下記のとおり職権に基づく証拠調べを行い、平成20年3月4日付けで、請求人に対して証拠調通知書を送付した。
記
1.「ヴァレリアン」及び「Valerian」の語に関して行った職権による証拠調べによれば、次の事実が認められる。
(1)「ヴァレリアン」及び「Valerian」の語の有する意味について
「AAMAA(米国保管代替医療推進協会)」のウエブサイトの「メディカルハーブ辞典 バレリアン」の項(http://www.aamaa.jp/medical_herb/dictionary/valerian.html)に、
「英名: ヴァレリアン
和名: 西洋カノコソウ
学術名: Valeriana officinalis
主な用途: 不眠症、不安、痙攣、痛み
主な作用: 鎮静作用、緩和作用、筋肉の痙攣低下、血圧降下、鎮痛作用
使用部位: 根
歴史と背景:ローマ時代から鎮静薬、緩和薬として用いられてきました。
ストレスを取り除くのを助けここ10年ほどで一般的な治療薬になってきている。ドイツ政府が発行する薬局方にも、その睡眠促進作用が認められ、世界中でひろく愛用されているハーブです。ドイツやスイスでの広範囲に渡る研究では深い睡眠を促し血圧を下げる。バレポトリエイトは鎮静、抗抑制作用があり、睡眠を引き起こす。抑制性神経伝達物質の働きを引き伸ばすことにより、神経の興奮を減少させるようです。」の記載がある。
(2)「ヴァレリアン」及び「Valerian」の語が、「サプリメント」「健康維持食品」「バレリアンエキス加工食品」等に原材料として使用され、かつ、上記1に記載されている「鎮静作用」等の効果を有することが謳われている事実。
(ア)「くすりのたいせい」のウエブサイトの「バレリアン」の項(http://www.taiseidrug.com/vareria(ke).htm)に次の記載がある。
(a)快眠サプリ(製造者:健康フーズ株式会社)
本品はバレリアン(別名西洋カノコソウ)、セントジョーンズワート(別名西洋オトギリソウ)、ホップを配合したハーブを中心としたサプリメントです。西洋で愛用されているハーブを中心にギャバ、クエン酸、ビタミンB12、葉酸を配合いたしました。飲みやすく、見た目も綺麗な糖衣粒に加工しておりますので、気軽にお召し上がりいただけます。心地よい眠りにつきたい方におすすめです。
(b)「めざめスッキリ(販売者:株式会社パナヒール)
本品は通常の食事では摂りにくいリラックス成分・バレリアン、テアニン、ホップなどを配合した、スッキリとした朝の目覚めをサポートするサプリメントです。」の記載がある。
(c)サトウバレリアン(製造者:佐藤製薬株式会社)
西洋カノコ草(バレリアン)エキスにホップエキスを配合した健康維持食品です。バレリアンはギリシャ時代から使われてきたハーブです。バレリアンの語源はラテン語の幸福に由来します。やすらげる時間を持ちたい方におすすめします。
(d)バレリアンエキスロイヤル(販売者:株式会社日正)
バレリアンはオミナエシ科の植物セイヨウカノコソウの根から取れる精油です。名前の由来はラテン語のValereで健康になる、強くなるの意味です。さわやかな目覚めを得られるハーブとして、古くからヨーロッパで愛用されてきました。本品バレリアンエキスロイヤルは、さらに2つの成分(グリシン、L−トリプトファンを配合。これら3つの成分で、イキイキとした毎日をバックアップする新サプリメントがバレリアンエキスロイヤルなのです。
<名 称> バレリアンエキス加工食品
(e)夢想(販売者:株式会社ナカトミ)
西洋カノコソウは、ヨーロッパ原産のオナミエシ科の多年草です。ハーブ名はバレリアン、ラテン語の幸福に由来しています。また、カミツレ(カモミール)はキク科の一年草のハーブで、お茶や入浴剤などの気分のくつろぎに広く親しまれています。ローズマリーは魚料理などにも使用されているハーブで爽やかな甘い芳香は安らぎを誘います。これら3つのリラックスハーブを配合したリラックスサプリメントを安らぎの時間を持ちたいと方におすすめいたします。
<名 称> 西洋カノコソウ加工食品 <原材料名> 西洋カノコソウ、カミツレエキス、ローズマリーエキス、セルロース、乳糖、セラック、ショ糖脂肪酸エステル
(f)U-to U-to(ウートウート)(製造者:原沢製薬工業株式会社)
バレリアンエキスに羅布麻、メリッサ、L−テアニン、さらにセントジョーンズワートなどを配合した快適な眠りのためのハーブサプリメントです。
<名 称> ハーブ加工食品 <原材料名> バレリアンエキス末、羅布麻末、メリッサ末、L−テアニン、オート麦乾燥エキス、
セントジョーンズワートエキス末、ヘム鉄、プルラン、食用精製加工油脂(硬化油)
(g)グッドリラックス ゴールドライフ(販売者:株式会社皇漢薬品研究所)
ヨーロッパで古くから、不安やイライラするとき、穏やかな気持ちにしてくれるハーブとして広く利用されてきたバレリアンの根からエキスを抽出したりキッドタイプ(液)のリラックス・サプリメントです。
<名 称> バレリアン含有食品 <原材料名> 水、エタノール、バレリアン抽出エキス
(h)バレリアン(製造者:株式会社アイ・ファーム)
TVゲームとインターネットと眠らない国、眠れない国となった日本。サラリーマンの7割以上がなかなか寝付かれないときがあると訴えているのです。ヨーロッパで長い間愛用され、アメリカで爆発的な人気となっているハーブがこんな時代に負けまいと頑張っている貴方を応援します。
<名 称> バレリアンエキス加工食品 <原材料名> バレリアンエキス、カモミールエキス、乳糖、ゼラチン、二酸化チタン
(i)ハーブクラフト ヴァレリアン(輸入販売者:株式会社サン・メディカ)
バレリアン(西洋カノコソウ)は、ドイツをはじめ、世界中で広く愛用されているハーブです。ローマ時代から鎮静、緩和の目的で、また安眠促進の目的で使用されていました。
<名 称> ヴァレリアン含有食品 <原材料名> ヴァレリアン抽出物、グリセロール(ココナッツ由来)、蒸留水
(イ)「ケンコーコム」のウエブサイトの「バレリアン」の項(http://www.kenko.com/product/item/itm_8808638072.html)に次の記載がある。
(a)笑美緒ギャバエキス 120粒
「笑美緒ギャバエキス 120粒」は、4粒にギャバを96mg、バレリアン120mgを配合した健康補助食品です。レモンバームや緑茶の成分のテアニンなども配合。心身ともに安定した生活を送れるようサポートします。
(b)ワンズセレクト ぐっすりサポート
「ワンズセレクト ぐっすりサポート」は、バレリアン、トリプトファン、カモミール(カミツレ)などリラックス成分を組み合わせたサプリメントです。ワンパックになっているので、1日分を気軽に摂ることができます。より快適な朝を迎えるために。本品は、ビオチンの栄養機能食品です。
栄養機能
ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
お召し上がり方
保健機能食品(栄養機能食品)として、1日1袋を目安に水または、ぬるま湯と一緒にお召し上がりください。
2.上記1.の事実によれば、本願商標は、これをその指定商品中「セイヨウカノコソウ根エキス・米胚芽油を主成分とする粒状・顆粒状・錠剤状・固形状・液体状・流体状又はカプセル入りの加工食品」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、商品の原材料、品質を表示するものとして把握、認識するものと認められる。
また、本願商標をその指定商品中、上記の商品以外の商品について使用した場合には、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認められる。
この点について、請求人は、「インターネット上のウエブサイトの情報のみをもって、本願商標の識別能力を判断することは、法的安定性を欠く。」旨主張する。
しかしながら、請求人は、上記1.で挙げた証拠の何れの部分が、どのような理由で、どのように信頼性を欠いているのか何ら述べていないから、請求人の主張は採用できない。
また、請求人は、「本願商標は、出願人の造語である。」旨主張する。
しかしながら、上記1.で挙げた証拠よりすれば、「ヴァレリアン」及び「Valerian」の文字(語)は、本願商標の指定商品の業界において、商品の原材料を表示するものとして一般に使用されていると認められるから、本願商標が造語であるとの請求人の主張は採用できない。
3.以上のとおりであるから、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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