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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−35514(T2007−35514/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「corocoro waffle」の欧文字を標準文字で表してなり、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定商品及び指定役務として、平成18年10月9日に登録出願、その後、第30類の商品については、原審における同19年8月30日付け手続補正書により、「ワッフル」と補正されたものである。

2 原査定において引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1759944号商標(以下「引用商標1」という。)は、「COLO COLO」の欧文字を横書きにしてなり、昭和57年9月21日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同60年4月23日に設定登録、その後、指定商品については、平成17年5月6日に、第30類「菓子及びパン」に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第3345611号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲に示すとおり、猫の顔と思しき図形とその図形の下に「COROCORO」の欧文字を配してなり、平成5年6月30日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供、宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ、飲食物の提供」を指定役務として、同9年9月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1との類否について

本願商標は、前記1のとおり、「corocoro waffle」の文字を書してなるところ、その構成中の「waffle」の文字が、「ワッフル:ケーキ種をワッフル焼き型に流して焼いた、両側に焼き網のような模様のあるパンケーキの一種」(小学館ランダムハウス英和大辞典第7版)を意味する語であり、本願の指定商品「ワッフル」の普通名称を英語表記したものと認められることから、指定商品「ワッフル」との関係においては、自他商品の識別力を有しない部分といわざるを得ない。

また、その構成中の「corocoro」の文字が、「充実していて転がりそうに丸みがあるさま。」(広辞苑第五版)等を意味する「ころころ」の欧文字表示の一類型と認識させる場合があるとしても、該語が前記意味合いを直ちに理解させるものとはいえないことから、「corocoro waffle」の構成文字全体が、特定の意味合いを表すものとは認められない。

その他、これを常に一体不可分のものとして捉える特段の事情はないものである。

そうとすれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、自他商品識別の標識として機能すると認められる「corocoro」の文字部分のみを捉えて取引に資されることもあるというべきであるから、その構成文字全体に相応した「コロコロワッフル」の称呼のほか、「corocoro」の文字に相応した「コロコロ」の称呼をも生ずるものであり、かつ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。

他方、引用商標1は、前記2のとおり「COLO COLO」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「コロコロ」の称呼を生ずるものであり、また、該文字が「充実していて転がりそうに丸みがあるさま。」(広辞苑第五版)等を意味する「ころころ」の欧文字表示の一類型と認識させる場合があるとしても、前記の如き意味合いを直ちに理解させるものとはいえないから、特定の観念を生じないものである。

してみれば、本願商標と引用商標1は、外観において相違し、観念については比較することができないとしても、「コロコロ」の称呼を同じくする類似の商標というべきであり、さらに、本願商標の指定商品である第30類「ワッフル」と引用商標の指定商品第30類「菓子及びパン」は、同一又は類似する商品と認められるものであるから、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

請求人は、「『何々+ワッフル』の語は、その構成からして一体不可分であり、一般需要者にとって、通常『種類、原材料、品質、産地等を備えるワッフル』という一連の観念を有するものと認識され、無理なく一連に称呼される」旨主張しているところ、「何々+ワッフル」の語が、常に一連に称呼されるとはいえないものであり、本願商標が、特定の観念を生ずるものではなく、また、必ずしも一連に称呼されるものではないことは前記認定のとおりであるから、請求人のこの点に関する主張は、採用できない。

また、請求人は、過去の登録例を挙げて本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、該登録例は、商標の構成において本願とは事案を異にするものであり、それらの登録例をもって、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切とはいえないことから、請求人のこの主張も採用できない。

(2)本願商標と引用商標2との類否について

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなり、外観上まとまりよく一体的に表現されており、該文字より主ずる「コロコロワッフル」の称呼も格別冗長ということもなく、一連に称呼し得るものであり、さらに本願指定役務との関係において、その構成中の「waffle」の文字部分を省略し、「corocoro」の文字部分のみを取り出して、これをもって取引に資されるというべき特段の事情を見いだすことができない。

そうとすると、本願商標は、その指定役務との関係において、「コロコロワッフル」の称呼のみを生ずるものであり、前記3(1)で述べたとおり、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。

他方、引用商標2は、別掲に示すとおり、図形部分と文字部分よりなるところ、それぞれが独立して、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、「COROCORO」の文字部分に相応して、「コロコロ」の称呼のみを生ずるものであり、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標2は、観念において比較できないものであるとしても、それぞれの構成に照らし外観上判然と区別し得る差異を有し、本願より生ずる「コロコロワッフル」の称呼と引用商標2より生ずる「コロコロ」の称呼とは、音構成の差異等により明瞭に区別できるものである。

そうとすると、本願商標と引用商標2とは、観念、外観、称呼のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

(3)まとめ

以上(1)及び(2)よりすれば、本願商標は、引用商標2との関係においては、非類似の商標といえるとしても、引用商標1との関係においては、類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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