Trademark Appeal Case
称呼観念の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−21127(T2006−21127/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品について、同18年5月10日付け手続補正書にて、第9類「映写フィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,ステレオ式ヘッドホン,音声用カセットプレーヤー,コンパクトディスクプレーヤ−,携帯カラオケプレーヤー,ビデオテープレコーダー,ビデオディスクプレーヤー,テープレコーダー,映画機械器具,写真機械器具,光学機械器具,サングラス,その他の眼鏡,眼鏡ケース,その他の眼鏡の部品及び附属品,コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,マウスの下敷き用パッド,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,業務用テレビゲーム機,電子出版物,スロットマシン,装飾用磁石,理化学機械器具,測定機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,耳栓,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」に補正されたものである。
2 引用商標
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)とおりである。
(1)登録第2148476号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和61年4月22日に登録出願、平成1年6月23日に設定登録されたものである。そして、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に現に有効に存続しているものである。
(2)登録第3248264号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、第28類「囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成5年12月20日に登録出願、同9年1月31日に設定登録されたものであるが、平成19年1月31日存続期間満了により権利消滅し、その抹消登録が同年10月3日になされているものである。
(3)登録第4008949号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機」を指定商品として、平成6年8月24日に登録出願、同9年6月6日に設定登録されたものである。そして、同19年1月30日商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)原査定が引用した引用商標2については、前記2のとおり、存続期間満了により消滅していることにより、抵触関係を脱したものである。
したがって、これを引用商標2に係る本願の拒絶理由は解消したものと認められる。
(2)そこで、本願商標と引用商標1及び引用商標3(以下、まとめて、「各引用商標」という。)との類否について判断する。
ア 称呼及び観念
本願商標は、別掲1のとおり、前段部の「FRIENDS」の欧文字と、後段部の「THE ONE WITH ALL THE TRIVIA」の間を「:」(コロン)を介して、全体の各欧文字及びコロンを半角程度の大きさにて「FRIENDS:THE ONE WITH ALL THE TRIVIA」と表してなるものである。
そうすると、本願商標は、「:」(コロン)を介してなることから、視覚上「FRIENDS」と「THE ONE WITH ALL THE TRIVIA」に分離できること、称呼上「:」(コロン)を除き、構成文字数が29という多数の文字数をもって構成されて、これより生ずる称呼は「フレンズジワンウイズオールザトリビア」(18音)という極めて冗長であること、本願商標全体として特定の意味を直ち把握できないこと、及び外観上分離できる語頭部に位置している「FRIENDS」が我が国において一般に知られている極めて平易な英語であることから、簡易迅速を旨とする取引の実際においては、「FRIENDS」に着目し、該部分より単に「フレンズ」の称呼及び「友達」(友人)の観念によって取引に資されるのが普通であり、殊更、著しく冗長な「フレンズジワンウイズオールザトリビア」をもって取引に供されるとは考え難い。
他方、引用商標1は、その構成態様から、「フレンズ」の称呼を生ずるものである。
また、引用商標3は、本願商標の前段部の「FRIENDS」と同様我が国において一般に知られている極めて平易な英語あるから、「フレンズ」の称呼及び「友達」(友人)の観念を有するものである。
イ 外観
本件商標と引用商標1とは、共に欧文字のみからなること、及び本願商標の前段部の「FRIENDS」と引用商標1「FRENS」とは、語頭部分「FR」、「EN」及び「S」を共通に有してなることから、顕著な差異を有するとはいえないものである。
また、本件商標と引用商標3とは、共に欧文字のみからなること、本願商標の前段部の「FRIENDS」と引用商標3「Friends」とは、「F」の大文字を共通にし、他の欧文字は大文字と小文字の差にすぎないこと
から、顕著な差異を有するとはいえないものである。
ウ 小括
上記認定を総合すると、本願商標と引用商標1とは、外観において一応区別しうるものの顕著な差異を有するとはいえず、いずれも「フレンズ」の称呼を共通にするものであるから、これらを同一又は類似の商品に使用すれば、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがある類似の商標といえるものである。
また、本願商標と引用商標3とは、外観において一応区別しうるものの顕著な差異を有するとはいえず、いずれも「フレンズ」の称呼及び「友達」(友人)の観念を同じくするものであるから、これらを同一又は類似の商品に使用すれば、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがある類似の商標といえるものである。
さらに、指定商品についても、本願商標の指定商品と各引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものである。
エ 取引の実情
本件商標と各引用商標とが、取引の実際において、本願商標の広範な指定商品全般について、両商標が区別されているとする旨の格別の事情を考慮すべき証左はない。
オ まとめ
以上のとおり、本願商標は、各引用商標に類似する商標であり、かつ、両商標の指定商品も同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(3)請求人の主張について
請求人は、本願商標と引用商標1ないし引用商標3とは非類似であると述べ、他の登録商標の事例(甲第1号証ないし甲第4号証)を挙げ、さらに、本願商標は、アメリカのTVシリーズとして放映され、さらに我が国の各放送局でも放映され消費者に人気となり、2005年には本願商標「FRIENDS:THE ONE WITH ALL THE TRIVIA」インタラクティブゲームがリリースされ(甲第6号証:英文のみ)、一連一体として消費者に認識されている旨主張して、甲第1号証ないし甲第8号証(枝番を含む。)を提出している。
しかしながら、本願商標と甲第1号証ないし甲第4号証の登録商標とは、商標の構成、態様はもちろん、その著名性の程度が異なり、同列には論じ得ないばかりでなく、本願商標と各引用商標との類否判断は、対比すべき商標について個別具体的に判断すれば足りるものであるから、審査におけるこれら登録商標の併存事実例をもって、その類否判断の要素としなければならない理由は存しない。
また、本願商標が実際にアメリカ及び我が国のTVシリーズとして放映されているとしている点についてみるに、本願商標と同じ「FRIENDS:THE ONE WITH ALL THE TRIVIA」の表示は、英文のみの甲第6号証のみ認められ、他の甲各号証には本願商標と同一の表示は見当たらず、むしろ、「FRIENDS」若しくは「フレンズ ザ ファイル」(甲第5号証の1)、「フレンズ」(甲第5号証の2)の表示が認められるものである。
さらに、本願商標の指定商品中には、TVシリーズに関連する「映写フィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,ステレオ式ヘッドホン,音声用カセットプレーヤー,コンパクトディスクプレーヤ−,携帯カラオケプレーヤー,ビデオテープレコーダー,ビデオディスクプレーヤー,テープレコーダー,映画機械器具,写真機械器具」等以外に、直接的には何ら関連するところのない商品と認められる「サングラス,マウスの下敷き用パッド,スロットマシン,装飾用磁石,理化学機械器具,測定機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,耳栓,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品としているものである。
以上のとおりであるから、請求人の上記主張はいずれも採用することができない。
(4)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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