結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−9886(T2008−9886/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年5月29日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同20年2月12日付け手続補正書において、該手続補正書記載のとおりの指定商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『株式会社イシダ』の文字を有してなるところ、これと同一名称の他人が多数存在し、かつ、本人の承諾を得ているものとはいえない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の「株式会社イシダ」の文字部分は、法人格の一種である「株式会社」の文字及びありふれた氏と認められる「石田」の片仮名表記である「イシダ」の文字を組み合わせ、普通に用いられる方法で表してなるものであり、かつ、NTT東日本が提供しているタウンページデータベース(平成20年6月12日付け調査)によれば、「株式会社イシダ」は、日本全国に60数件の存在を確認することができ(同一住所からなる名称を除いても40件近く存在する。)、相当数存在することから、ありふれた名称を表したにすぎず、自他商品の識別機能を有しないものといわなければならない。
一方、構成中の図形部分は、後掲のとおりの構成よりなるから、十分に自他商品の識別機能を有するものと認められる。
したがって、本願商標構成中の「株式会社イシダ」の文字部分に、自他商品識別機能を有することを前提として、商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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