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Trademark Appeal Case

ありふれた会社名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−9886(T2008−9886/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年5月29日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同20年2月12日付け手続補正書において、該手続補正書記載のとおりの指定商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『株式会社イシダ』の文字を有してなるところ、これと同一名称の他人が多数存在し、かつ、本人の承諾を得ているものとはいえない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の「株式会社イシダ」の文字部分は、法人格の一種である「株式会社」の文字及びありふれた氏と認められる「石田」の片仮名表記である「イシダ」の文字を組み合わせ、普通に用いられる方法で表してなるものであり、かつ、NTT東日本が提供しているタウンページデータベース(平成20年6月12日付け調査)によれば、「株式会社イシダ」は、日本全国に60数件の存在を確認することができ(同一住所からなる名称を除いても40件近く存在する。)、相当数存在することから、ありふれた名称を表したにすぎず、自他商品の識別機能を有しないものといわなければならない。

一方、構成中の図形部分は、後掲のとおりの構成よりなるから、十分に自他商品の識別機能を有するものと認められる。

したがって、本願商標構成中の「株式会社イシダ」の文字部分に、自他商品識別機能を有することを前提として、商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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