結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−11799(T2007−11799/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「受付マスター」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第42類に属する願書の記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年7月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『受付マスター』の文字を標準文字で書してなるところ、該語は、『受け付けるためのコンピュータシステム』の意味を表す語として認識され、さらに、インターネット検索情報によれば、『病院の予約を受け付けるためのシステム』、『官公庁における申請書類を受け付けるためのシステム』等を表す語として一般的に使用されている事実があることから、本願商標をその指定役務中、上記文字に照応する役務(例えば『予約・申し込み・書類等を受け付けるためのコンピュータシステムの設計・作成又は保守』)に使用しても、取引者、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質に誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「受付マスター」の文字を書してなるところ、その構成中の「受付」の文字が「申込み・訴訟・請願などを受けること。」等を意味し、構成中の「マスター」は、「主あるじ。長。支配者。(酒場などの)男主人。旦那。親方。大学院の修士課程を終えた者。修士。修得すること。熟達すること。」(いずれも広辞苑第五版)を意味するものであり、例え、「マスター」の文字が、本願指定役務との関係において、「一番おおもととなるもののことを示す。コンピュータでは基準として使われて内容のあまり書き換えられない『台帳』になるファイル(file)のことをいうことが多い。」(英和コンピュータ用語大辞典第2版 日外アソシエーツ株式会社発行)を意味する英語「master」の表音をカタカナ表記したものであったとしても、「受付」及び「マスター」の文字を結合してなる本願商標は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に書されており、原審説示の如き「受け付けるためのコンピュータシステム」を直ちに認識させるものとはいい難いものである。
また、当審において職権により調査するも、本願指定役務を取り扱う業界において、「受付マスター」の文字が、「病院の予約を受け付けるためのシステムの設計・作成又は保守」や「官公庁における申請書類を受け付けるためのシステムの設計・作成又は保守」について一般に使用されている等、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
してみれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえず、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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