結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−14928(T2006−14928/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,その他の被服」を指定商品として、平成17年9月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『美しい被服』もしくは『美しい』を直観させるイタリア語女性形形容詞の『bella』の欧文字を普通に用いられる域を脱しない方法で書してなるものであり、且つ、該語は、『美しい被服』といった品質表示の意味を有し、ファッション業界においてその商品の品質を、イタリア語の形容詞で表示するものとして、しばしば採択使用され広く親しまれているのが実情である。したがって、本願商標からは、直ちに『美しい被服』の意味が看取されるものである。しかして、本願商標は、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「bella」の欧文字を多少図案化した態様で表したものであるところ、「bella」の文字が、「美しい、きれいな」(株式会社白水社発行「新伊和辞典」)を意味するイタリア語の形容詞「bello」の変化形であるとしても、その構成中「b」と「e」の欧文字を一部重ね合わせて表している点において特徴を有する態様からなるものといえるばかりでなく、我が国のイタリア語の普及度を考慮すれば、これより特定の観念を生じさせず、一種の造語を表したものと理解されるものと判断するのが相当である。
また、「bella」の文字が、本願の指定商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。
そうとすれば、本願商標の構成全体からは、具体的な商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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