結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−15075(T2007−15075/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「深花」の文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成18年6月23日に登録出願されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第4623137号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年12月28日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月22日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「深花」の漢字を標準文字で表してなるところ、これよりは親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとはいえないことから、造語と認められるものであり、その構成文字に相応して、「シンカ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の「SINKA」、「洗剤」、「1/2」、「ボール」の各文字部分は、文字の態様が異なるものであるとはいえ、「洗剤」の「洗」の文字部分の上に小さく「SINKA」の欧文字が配され、「洗剤」「1/2」「ボール」の文字を顕著に横一列に組み合わせてなり、全体としてまとまりよく一体的に表されているものである。そして、かかる構成よりは、その構成文字に相応して、「シンカセンザイニブンノイチボール」の一連の称呼が生ずるものである。また、簡易迅速を旨とする取引の実際においては、適宜、親しみやすく称呼しやすい部分を抽出し、簡略化して称呼され取引に資されるものであるから、この全体の称呼がやや冗長であるため、これを簡略化して、欧文字で上部分に位置する「SINKA」の文字部分に着目し、その文字部分に相応して「シンカ」の称呼も生ずるものであり、さらに、その構成中、大きく顕著に表された「洗剤1/2ボール」の文字部分より、「センザイニブンノイチボール」の称呼をも生ずるものとみるのが自然である。
ところで、商標が類似するかどうかは、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきものであり、その類否判断をするに当たっては、両商標の外観、称呼、観念を観察し、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきものと解されるものである。
そこで、本願商標と引用商標をみるに、両商標の称呼については、前記のとおり共に「シンカ」の称呼が生ずるものであるから、両商標は「シンカ」の称呼を同じくする場合のあるものといえるものである。そして、外観については、本願商標は前記1のとおりの構成よりなり、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるから、判然と区別し得る顕著な差異を有するものと認められる。また、観念については、本願商標及び引用商標はともに特定の観念を理解させるものではないから、造語と認められるものであるが、引用商標を構成する「洗剤」「1/2」「ボール」の文字部分は、それぞれ「衣服、器物などを洗うために用いられるもの」、「半分」、「球、球状のもの」等の字義を有する、一般的にもよく知られた語であることから、前記の意味合いを容易に想起し、記憶するものといい得るものである。
そうすると、本願商標と引用商標は、「シンカ」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観上明らかに区別できるものであり、また、本願商標よりは特定の観念を生じるとはいえないものであるのに対し、引用商標は前記のとおり、それぞれの語の意味合いを組み合わせて認識し、記憶されることから、これにより本願商標とは異なる印象を与えるものである。
してみれば、本願商標と引用商標がその指定商品に使用されたとしても、それらの外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考察すれば、全体として、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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