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Trademark Appeal Case

指定商品補正と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第7424号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成5年9月20日登録出願、指定商品については出願時に願書に記載されたものを平成11年4月30日付けの手続補正書により「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」に補正されたものである。

そして、この補正により、本願商標の指定商品は、原審において登録異議申立てがあった結果引用された各引用商標の指定商品とは類似しないものとなったものと認められる。してみれば、本願商標については、原査定の拒絶の理由は解消したものといわなければならない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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