結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−10747(T2008−10747/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類「みそ,その他の調味料,こうじ,酒かす,甘酒,その他の菓子及びパン,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成18年10月12日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審において、同19年7月17日付け提出の手続補正書により、第30類「みそ,甘酒」に補正され、その後、当審において、同20年4月28日付け提出の手続補正書により、第30類「みそ」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第406135号(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり、お多福の面と思しき図形とその下に「お多福」の文字を縦書きした構成よりなり、昭和24年9月23日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同26年12月12日に設定登録がなされたものである。その後、商標権の存続期間の更新登録が4回にわたりなされ、さらに、平成14年12月11日に指定商品を第30類「菓子(甘栗・甘酒・氷砂糖・みつまめ・ゆであずき・飴及び饅頭を除く。)及びパン」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1のとおり、お多福の面を表したと認められる図形よりなるものである。
そして、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品において、互いに類似しないものとなったため、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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