結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−31323(T2007−31323/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「メールピクチャ」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年11月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『メールピクチャ』の片仮名文字を横書きしてなるところ、指定商品との関係において、該文字よりは、『電子メールに写真を添付して送る商品』、または、『電子メールに使用する写真に関する商品』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、前記に照応する商品に使用したときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「メールピクチャ」の文字を書してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ及び同じ間隔で外観上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、これより生ずると認められる「メールピクチャ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、「メール」が「電子メール」を「ピクチャ」が「写真」の意味を有する英語「picture」の表音を認識する場合があるとしても、それぞれが結合された「メールピクチャ」からは、原審説示のような意味合いを想起させ、直ちに商品の具体的な品質等を表示するものとして理解するとはいい難く、むしろ、その構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、「メールピクチャ」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の出所識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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