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Trademark Appeal Case

商標権者同一化による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−7101(T2006−7101/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「INCYTE」の欧文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成16年12月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、「本願商標は、登録第719016号商標、登録第2299163号商標、登録第3217112号商標、登録第4189481号商標及び登録第4189482号商標と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである(以下、登録第3217112号商標以外の4件の引用商標をまとめて「引用各商標」という。)。

3 当審の判断

まず、引用商標中、登録第3217112号の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成18年10月31日に商標権の存続期間が満了したことによって消滅し、その抹消登録が同19年7月11日になされているものである。

また、同20年5月26日付けで出願人名義変更届が提出された結果、本件審判の請求人(出願人)は、原査定における引用各商標の商標権者と同一人となったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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