結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−13235(T2007−13235/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、2003年3月24日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年3月25日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同16年1月29日付け手続補正書、及び、同17年6月16日付け手続補正書により、当該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の(1)ないし(8)のとおりである。
(1)登録第3102950号商標(以下「引用商標1」という。)は、「UBS」の欧文字を書してなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成4年9月30日に登録出願、同7年12月26日に設定登録され、その後、同17年8月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第3146140号商標(以下「引用商標2」という。)は、「UBS」の欧文字を書してなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成4年9月30日に登録出願、同8年4月30日に設定登録され、その後、同17年11月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第3314712号商標(以下「引用商標3」という。)は、「UBS Asset Management」の欧文字を書してなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成4年9月30日に登録出願、同9年5月30日に設定登録されたものであるが、同19年5月30日に商標権の存続期間が満了し、その抹消の登録が同20年2月27日になされ消滅しているものである。
(4)登録第3335092号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ユー・ビー・エス」の片仮名文字を書してなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成5年4月9日に登録出願、同9年7月25日に設定登録され、その後、同19年6月12日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第4354307号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年9月14日に登録出願、同12年1月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第4521353号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第14類及び第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成10年5月18日に登録出願、同13年11月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(7)登録第4534061号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、1998年4月1日スイス連邦国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成10年9月25日に登録出願、同14年1月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(8)国際登録第803311号商標(以下「引用商標8」という。)は、「UBS」の欧文字を書してなり、第9類、第14類、第16類、第35類、第36類、第38類、第41類及び第42類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2002年11月11日スイス連邦国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年5月7日に国際登録、我が国において同16年11月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
上記登録商標を一括していうときは、以下、「引用各商標」という。
(1)本願商標と引用商標3について
引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年5月30日に商標権の存続期間が満了し、その抹消の登録が同20年2月27日になされ消滅しているものである。
したがって、本願商標が引用商標3と類似し、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由については解消した。
(2)本願商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標4ないし引用商標8(以下、一括していうときは、単に「引用商標」という。)について
本願商標は、別掲(1)に示すとおり図形と「ups」の文字よりなるものであるから、該文字部分に相応して「ユーピーエス」の称呼を生ずるものである。
これに対し、引用商標は、上記第2のとおり「UBS」、「ユー・ビー・エス」又は別掲(2)のとおり、図形と「UBS」の文字との組み合わせからなるものであるから、これらからは、これらの文字、若しくは文字部分より、「ユービーエス」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標の称呼を比較すると、両者は、中間音の「ピー」と「ビー」の半濁音と濁音の差異を有するのみで他の音を共通にするものである。
しかし、本願商標の「ups」の文字部分と、引用商標1、引用商標2及び引用商標5ないし引用商標8の「UBS」の文字、若しくは文字部分とは、単に欧文字を羅列したものであり、その発音に際しては一気一連というよりは、羅列された欧文字を1文字1文字区切って明確に発音されるのが一般的といえるから、本件商標及び引用商標1、引用商標2及び引用商標5ないし引用商標8は「ユー」「ピー」「エス」あるいは「ユー」「ビー」「エス」のように、それぞれの文字に対応して明確に発音されるというのが相当である。
また、本願商標の「ups」の文字部分と引用商標4の「ユー・ビー・エス」とは、本願商標が上記のとおり欧文字3文字であり、引用商標4も中黒点が配されているから、それぞれの文字に対応して明確に発音されるといえるものであり、加えて、本願商標の文字部分と引用商標の文字若しくは上記文字部分とは、わずか3文字という短い文字構成において、その1文字の「p」と「B」の差異を有するものであるから、両商標は、視覚上際だった差異を有するものとして看取され認識されるものといわなければならない。
また、両者は欧文字3文字を羅列してなるものと認識させるものであって、何らかの略語を表したものと看取される以上に同一又は類似するような観念上の繋がりがあるともいい得ないものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、称呼における相違のみならず、外観及び観念上の相違等を考え合わせれば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。