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Trademark Appeal Case

UBS商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−13236(T2007−13236/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第25類、第35類、第38類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2003年3月24日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年3月25日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同16年6月9日付け手続補正書により、当該手続補正書に記載のとおりの第9類、第16類、第25類、第35類、第38類、第39類及び第42類に属する商品及び役務に補正されたものである。

第2 引用商標

原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の(1)ないし(10)とおりである。

(1)登録第1951134号商標(以下「引用商標1」という。)は、「UBS」の文字を書してなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年11月13日に登録出願、同62年5月29日に設定登録され、その後、平成9年6月10日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものであるが、同19年5月29日に商標権の存続期間が満了し、その抹消の登録が同20年1月30日になされ消滅しているものである。

(2)登録第4359528号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Eco UPS」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月5日に登録出願、同12年2月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4364718号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、1998年4月1日スイス連邦国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成10年9月25日に登録出願、同12年3月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4402226号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、1998年4月1日スイス連邦国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成10年9月25日に登録出願、同12年7月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第4493930号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、1998年4月1日スイス連邦国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成10年9月25日に登録出願、同13年7月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(6)登録第4515606号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、1998年4月1日スイス連邦国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成10年9月25日に登録出願、同13年10月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(7)登録第4533735号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、第16類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年11月9日に登録出願、同14年1月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(8)登録第4568810号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、1998年4月1日スイス連邦国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成10年9月25日に登録出願、同14年5月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(9)登録第4623586号商標(以下「引用商標9」という。)は、「UBS」の文字と「Union Bank of Switzerland」(上段の文字の5分の1程度の大きさ)の文字とを二段に横書きしてなり、平成10年4月20日に登録出願された同10年商標登録願第32644号をもとの商標登録出願とする商標法第10条第1項に基づく新たな商標登録出願として、第9類、第14類、第16類、第35類、第38類、第39類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成10年4月20日に登録出願、同14年11月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(10)国際登録第803311号商標(以下「引用商標10」という。)は、「UBS」の文字を書してなり、第9類、第14類、第16類、第35類、第36類、第38類、第41類及び第42類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2002年11月11日スイス連邦国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年5月7日に国際登録、我が国において同16年11月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

以下、上記登録商標を一括していうときは、引用各商標という。

第3 当審の判断

1 本願商標と引用各商標について

(1)本願商標と引用商標1について

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年5月29日に商標権の存続期間が満了し、その抹消の登録が同20年1月30日になされ消滅しているものである。

したがって、本願商標が引用商標1と類似し、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由については解消した。

(2)本願商標と引用商標2について

本願商標は、別掲(1)に示すとおり図形と「ups」の文字よりなるものであるから、該文字部分に相応して「ユーピーエス」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標2は、上記第2のとおり、中間部に一字程度間隔を有するとしても、標準文字で「Eco UPS」と一体的に書されているものであるから、これよりは「エコユーピーエス」の称呼のみを生じ、特定の観念を有しないものというのが相当である。

そうすると、本願商標と引用商標2とは、構成音数に明らかな差異を有するものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼しても相紛れるおそれない称呼上非類似の商標であって、観念上は比較できないものであり、また、外観上はそれぞれの構成からして明らかに区別し得るものである。

(3)本願商標と引用商標7について

本願商標は、別掲(1)に示すとおり図形と「ups」の文字よりなるものであるから、該文字部分に相応して「ユーピーエス」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標7は、別掲(3)のとおり、籠字風の「U」の文字状の右上の部分を大きな矢印状にし、該籠字風の「U」の文字状の右下部分に、該籠字風の「U」の文字状よりやや小さい黒地の「P」と思しき文字を重ねて配し、さらに、黒地の「P」と思しき文字の右上の部分に極小さい「S」の文字と思しき文字を重ねて配してなるものであって、全体として極めて独創的なデザイン化された商標といえるものである。

しかしながら、引用商標7は、その構成要素が「U」、「P」、「S」の文字よりなるものであることは否定し得ないものというべきであるから、これよりは「ユーピーエス」の称呼をも生ずるというのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標7とを比較するに、別掲(1)の図形と文字との組み合わせからなる本願商標と別掲(3)の構成よりなる引用商標7とは、共に「ユーピーエス」の称呼を生じるものであるとしても、両者は外観上、明らかに異なり、特に引用商標7が極めて独創的なデザイン化された商標であること、及び観念上共通性が存在しないことを総合すると、本願商標と引用商標7とは誤認混同することのない非類似の商標というのが相当である。

(4)本願商標と引用商標3ないし引用商標6及び引用商標8ないし引用商標10(以下、一括していうときは、単に「引用商標」という。)について

本願商標は、別掲(1)に示すとおり図形と「ups」の文字よりなるものであるから、該文字部分に相応して「ユーピーエス」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、別掲(2)若しくは上記第2のとおり、図形と「UBS」の文字との組み合わせからなるものであるか、「UBS」又は大きく表示された「UBS」の文字と他の文字との組み合わせからなるものであるから、これらの文字、若しくは文字部分より、「ユービーエス」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標の称呼を比較すると、両者は、中間音の「ピー」と「ビー」の半濁音と濁音の差異を有するのみで他の音を共通にするものである。

しかし、本願商標の「ups」の文字部分と、引用商標の「UBS」の文字、若しくは文字部分とは、単に欧文字を羅列したものであり、その発音に際しては一気一連というよりは、羅列された欧文字を1文字1文字区切って明確に発音されるのが一般的といえるから、本件商標及び引用商標は「ユー」「ピー」「エス」あるいは「ユー」「ビー」「エス」のように、それぞれの文字に対応して明確に発音されるというのが相当であり、加えて、本願商標の文字部分と引用商標の文字若しくは上記文字部分とは、わずか3文字という短い文字構成において、その1文字の「p」と「B」の差異を有するものであるから、両商標は、視覚上際だった差異を有するものとして看取され認識されるものといわなければならない。

また、両者は欧文字3文字を羅列してなるものと認識させるものであって、何らかの略語を表したものと看取される以上に同一又は類似するような観念上の繋がりがあるともいい得ないものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、称呼における相違のみならず、外観及び観念上の相違等を考え合わせれば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

2 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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