結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−30045(T2007−30045/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スムーズ浴槽」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『なめらかな、光沢のある』等の意を有する英語『smooth』に通じる『スムーズ』と、指定商品である『浴槽』とを結合して標準文字で表してなるところ、これをその指定商品中、上記文字に相応する商品に使用するときには、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり片仮名の「スムーズ」の文字と漢字の「浴槽」の文字とを同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表されており、本願商標より生ずると認められる「スムーズヨクソウ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、たとえ、「スムーズ」の文字が「なめらかなさま。物事や動作が円滑に進むさま。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味を有する英語「smooth」に通じるとしても、該語と「浴槽」が結合された本願商標からは、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであり、むしろ、その構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
また、当審において「スムーズ」の文字について、職権をもって調査したところ、インターネット情報等によれば、例えば「浴槽又は浴室」に関する広告、宣伝において、「汚れが付きにくく、洗い落としもスムーズ」、「出入口から浴槽またぎまでの動線がスムーズに。」のように該「スムーズ」の文字を使用している場合があるとしても、その件数は僅かであり、これをもって、「スムーズ」の文字が特定の商品の品質を直ちに認識させるとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を有しないとすることはできない。
さらに、これと「浴槽」が結合された、本願商標「スムーズ浴槽」が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の出所識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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