結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−10170(T2008−10170/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「浜松凧揚げ餃子」の文字を標準文字で書してなり、第30類「ぎょうざ,蛸入りぎょうざ,蛸風味ぎょうざ」を指定商品として、平成19年10月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2051731号(以下「引用商標」という。)は、「たこ揚げ」の文字を横に書してなり、昭和61年1月13日に登録出願、第32類に属する登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年6月24日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「浜松凧揚げ餃子」の文字を標準文字で外観上まとまりよく表してなるものであって、その構成文字全体に相応して生ずる「ハママツタコアゲギョウザ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、これよりは、特定の意味合いを有しない造語と判断するのが相当である。
また、本願商標の構成中「餃子」の文字は、指定商品との関係において、商品の普通名称又は商品の品質等を表したものとして認識されることから、該文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないか、または極めて弱い部分といわざるを得ず、そうとすれば、本願商標より、「浜松凧揚げ」の文字部分を捉えて、該文字に相応して「ハママツタコアゲ」の称呼をも生じるものである。
そして、「浜松凧揚げ」の文字中「浜松」の文字が、「静岡県浜松市」の略称として用いられる場合があるものの、「浜松凧揚げ」の文字より、例年5月上旬に静岡県浜松市で開催されている「浜松まつりにおける凧揚げ合戦」如き意味合いを表したものとして認識、把握されるとみるのが自然であって、これより、「浜松の凧揚げ」の観念を生ずるものと認められることから、これに接する取引者、需要者等が、「浜松凧揚げ」の文字より、殊更、「浜松」の文字部分を捨象し、「凧揚げ」の文字部分のみをもって取引に資するとはいい難いものである。
しかして、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ハママツタコアゲギョウザ」の称呼のほか、「浜松凧揚げ」の文字に相応して、「ハママツタコアゲ」の称呼をも生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「たこ揚げ」の文字よりなるところ、構成文字に相応して、「タコアゲ」の称呼が生じ、かつ、「凧を揚げること」(「広辞苑第五版」)の意味合いを生ずるものである。
そうとすれば、本願商標より「タコアゲ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとした原審の判断は、妥当でなく、また、本願商標と引用商標とは、前記1及び2の構成よりみて、外観においても区別し得るものであり、さらに、観念においても、前記認定のとおりであるから、十分に区別し得るものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、観念、称呼の何れの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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