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Trademark Appeal Case

称呼類似と商標類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−21442(T2005−21442/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「調味料」を指定商品として、平成16年12月24日に登録出願されたものである。

第2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商願2004−108273号商標(登録第4880040号。以下「引用商標」という。)は、「楽だし」の文字を標準文字で書してなるものであり、平成16年11月26日に登録出願、第30類「調味料、香辛料」を指定商品として、同17年7月15日に設定登録されたものである。

第3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒色で塗りつぶされ周囲が不均等な凹凸で表されたやや左に傾いた縦長の図形の内側に、顕著に白抜きの「楽だし」の太文字を縦書きしてなる構成よりなるものであるところ、これよりは、「楽だし」の文字部分より「ラクダシ」の称呼が生ずるものである。

他方、引用商標は、「楽だし」の文字を標準文字で書してなるものであるから、これよりは「ラクダシ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ラクダシ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品についても、同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

なお、請求人は、審判請求書の「請求の理由」において、「引用商標について、登録異議の申し立てを行っている。したがって、この登録異議の申立ての審理において、引用商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして、その商標登録が同法第43条の2第1号によって取り消された際には、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しなくなり、拒絶理由は解消する」旨述べ、その後、平成18年6月20日付け上申書において、「この度、平成17年9月7日付け登録異議の申立てについて、『登録第4880040号商標の商標登録を維持する。』との異議の決定がなされ、その謄本を受領した。請求人は、引き続き、引用商標に対して、無効審判の請求あるいは商標権の譲渡交渉を行うことを検討中である。よって、本件審判の審理については、今暫く猶予願いたい。なお、上記無効審判の請求等の進捗状況については、その進展の有無にかかわらず、上申書等の書面をもって定期的に報告します。」旨を述べている。

しかし、その後相当な期間が経過するも、何らの手続もなされなかった。

そこで、当審において、当該上申書において申し述べた内容についての現状と今後の見通しを具体的に説明した書面の提出をされたい旨同19年7月12日付け審尋書を送付したところ、請求人より同19年8月25日付け上申書が提出され、請求人は、引用商標権者と面談し、請求人の事情等を説明し、商標権者に理解が得られたこと、並びに、社内で検討し回答する旨の返事を得ている旨述べるとともに、その進捗状況について報告するとともに、引き続き審理の猶予を求める旨述べている。

しかしながら、その後相当の期間が経過するも引用商標についての拒絶の理由を解消するべく何らの書面の提出もなく、かつ、該上申書の内容、出願からの期間、及びその経過も考慮すれば、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。

よって結論のとおり審決する。

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