Trademark Appeal Case
指定商品役務の明確性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−23414(T2006−23414/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「BE SURE」の欧文字を標準文字で表してなり、商品及び役務の区分を第5類とし、願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2005年3月11日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年9月5日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成18年5月22日付け及び同年5月24日付けの手続補正書により補正された結果、第5類「創傷治療用薬剤,臓器・皮膚の治療用薬剤,その他の薬剤,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,医療関係者のためのサービス」、第10類「導入器,医療用針,医療用バルーン,生検用ブラシ・生検用針・生検用トレイ・生検用デプスマーカー・生検用鉗子その他の生検用器具,軟組織の修復再生その他の医療用の外科用メッシュ及び動物組織,医療用レントゲン装置及びその附属品,医療関係者のための製品,胃腸科・放射線科・心臓科・泌尿器科・婦人科・外科・獣医科用の診断用又は治療機械器具,ガイドワイヤー,カテーテル,医療用バルーン,ストップコック及びその附属品,ステント,拡張器,造影剤又は硬化剤注入用注射器・吸引注射器その他の注射器,塞栓コイル,放射線不透過マーカー,患者固定用ストラップその他の患者の固定装置,人工皮膚,縫合糸,排液用・輸液用又は薬剤投与用のチューブ,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),カテーテルシース」、第40類「受託による医薬品の製造,義肢又は義歯の加工(医療材料の加工を含む。)」、第41類「医療に関する知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,医療に関するセミナーの企画・運営又は開催,その他のセミナーの企画・運営又は開催」、第42類「受託による動物組織の培養,医薬品に関する試験・検査又は研究・開発,動物組織に関する試験・検査又は研究」及び第44類「あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,医療用機械器具の貸与」となったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
(1)本願は、政令で定める商品及び役務の区分第5類に属さない商品(役務)を包含している。また、指定商品及び指定役務の内容及び範囲を明確に指定したものと認められない指定商品及び指定役務がある。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第4188885号商標及び登録第4436212号商標と称呼上類似するものであって、これらの登録商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
本願は、その指定商品及び指定役務について、上記1のとおり補正されたが、補正後の指定商品及び指定役務中、例えば、第5類「医療関係者のためのサービス」及び第10類「医療関係者のための製品」について、その内容が不明確で範囲が特定できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って、第5類及び第10類に属する商品を指定したものと認めることができない。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備していないとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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