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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の濁音・清音の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−755(T2008−755/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−755(T2008−755/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「DART」
争点(論点)
称呼の濁音・清音の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−755(T2008−755/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「DART」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の濁音・清音の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DARD」の欧文字と「ダード」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定して、平成19年1月19日に登録出願されたものである。

2 原査定において引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1303458号商標(以下「引用商標」という。)は、「DART」の欧文字を横書きしてなり、昭和48年1月25日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同52年10月7日に設定登録されたものであり、指定商品については、その後、平成20年4月9日に第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品とする書換登録がなされている。

3 当審の判断

本願商標は、上記したとおりの構成からなるところ、特定の親しまれた意味合いを有する成語とは認められないものであるから、一定の定まった読みがあるものとはいえないが、欧文字の読みを表したものと無理なく理解される片仮名文字が併記されていることから、該片仮名文字に相応して「ダード」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対して、引用商標は、上記したとおりの構成からなるところ、該語(文字)は「投げ矢、ダーツ」の意味を表す成語であるから、その読みに従い、「ダート」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標から生ずる「ダード」の称呼と引用商標から生ずる「ダート」の称呼とを比較するに、両称呼は、語尾部分における「ド」と「ト」の音の差異のみとはいえ、該差異音は、いずれも破裂音であり、それ自体、比較的強く発音される音であって、前音である長音に吸収されるものとも認められないから、濁音にして重々しく響く「ド」の音と清音である「ト」の音の差異は、明瞭に聴別され得るものということができる。

そうとすれば、語尾部分における差異とはいえ、この濁音「ド」と清音「ト」の音の差異が長音を含めても3音という短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、彼此聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、両商標は、その欧文字部分のみを比較してみても、末尾の文字における差異とはいえ、明らかに字形の異なる「D」と「T」の文字の差異を有するものであるから、外観においても十分に区別し得るものであり、更に、本願商標は、造語であり、請求人の商号の略称を表したものと判断されるのに対して、引用商標は、「投げ矢、ダーツ」の意味合いを有する親しまれた成語であるから、両者は、観念の点においても明らかな差異を有するものということができる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念における明らかな差異をも併せみれば、称呼においても互いに紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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