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Trademark Appeal Case

「海鮮」の識別力と指定商品

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年異議第90825号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4047491号商標の指定商品中「ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

本件登録第4047491号商標(平成4年10月22日登録出願、同9年8月22日設定登録)は、「海鮮」の文字よりなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

これに対し、平成10年4月27日付で、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するから、指定商品中「ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ」については取り消す旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものであるから、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、結論掲記のとおり取り消すべきものであり、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については取り消すべき理由がないものであるから、同第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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