結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−6901(T2008−6901/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「カビプロテクト」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成19年4月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『アオカビ・クロカビ・ケカビなどの、主に糸状菌』を意味する『カビ』の片仮名文字と『防ぐこと、保護すること』などを意味する外来語として親しまれた『プロテクト』の文字を結合してなるものと認められる『カビプロテクト』の文字を標準文字で書してなるものであるから、全体として、『カビの発生を防ぐ』といった意味合いを認識させるものである。そして、本願指定商品(特に電気洗濯機)を取り扱う業界においては、カビの発生を予防する機能を有する商品が注目され、そのような機能を有する商品が実際に販売されている実情が認められる。そうとすれば、本願商標をその指定商品中、前記機能を有する商品に使用しても、単にその商品の品質(機能)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記機能を有する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成中の「カビ」の文字が「アオカビ・クロカビ・ケカビなどの、主に糸状菌」の意を有し、「プロテクト」の文字が「保護する」等の意を有するものであり、それらの文字を結合した本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを想起させる場合があるとしても、これが、直ちに商品の品質、効能等を直接的若しくは具体的に表示するものとして一般に理解され、あるいは、取引者・需要者間において、それら意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、商品の品質等を表示するものとして理解するというよりは、むしろ、構成全体をもって一種の造語として理解されるというのが相当であるから、本願商標は、自他商品の識別力を有しないものということはできないものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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