結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−1618(T2008−1618/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「コラーゲンを主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液体状の加工食品,加工野菜及び加工果実,食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成18年2月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『UC・2』(ローマ文字置き換え)の文字に特段顕著性のない横線を上下二段に書してなるところ、該文字はいまだ普通に用いられる域を脱しないこと、及び本願商品の指定商品を取り扱う業界において、ローマ字の二字は、商品の型式、品番等を表示するための記号、符号として普通に採択使用されているものであり、また、これらを中黒で連結したにすぎないものであることから、きわめて簡単な標章のみからなる商標であって自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、平行に描かれた二本の直線に挟まれ、「UC」の欧文字と「2(ローマ数字)」の数字とを「・(中点)」を介した構成よりなるところ、これらは、直線、文字及び記号が、全体にまとまりよく表されているものであって、かかる構成においては、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、前記のような構成態様を有する本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の形式、品番等を表すための記号、符号として、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。