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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「黒七味」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−3385(T2007−3385/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−3385(T2007−3385/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「黒七味」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−3385(T2007−3385/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「黒七味」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「香辛料」を指定商品として、平成17年8月31日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年6月28日付け手続補正書により、第30類「白胡麻・黒胡麻・一味・山椒・けしの実・麻の実・青のりを主原料とし乾煎りした後さらに手もみで練り合わせて製造した七味唐辛子」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『黒七味』の文字を普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、その構成中『黒』の文字は、黒色であることを表しており、『七味』の文字は、『七味唐辛子』の略称と理解されるものであるから、全体として『黒色をした七味唐辛子』の意味合いを容易に認識させるので、これを本願指定商品中前記に照応する商品に使用しても、単に商品の品質を表示したものとして把握、認識されるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「黒七味」の文字を毛筆書体により縦書きにしてなるところ、その構成中、後半の「七味」の文字は、その補正後の指定商品との関係からして、「七味唐辛子」の意味を有する語として認識されるとしても、これに「黒」の文字を冠して一連に書した構成からなる本願商標より、取引者、需要者が、原審説示の如き意味合いを直ちに認識、理解するものとはいい難く、また、これが特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質(内容)を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは、認め難いところである。

また、当審において調査したところによれば、本願の指定商品を取り扱う業界において、請求人が本願商標を使用している事実は認められるものの、それ以外に、該文字が取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、その全体をもって一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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