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Trademark Appeal Case

「黒七味」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−3385(T2007−3385/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「香辛料」を指定商品として、平成17年8月31日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年6月28日付け手続補正書により、第30類「白胡麻・黒胡麻・一味・山椒・けしの実・麻の実・青のりを主原料とし乾煎りした後さらに手もみで練り合わせて製造した七味唐辛子」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『黒七味』の文字を普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、その構成中『黒』の文字は、黒色であることを表しており、『七味』の文字は、『七味唐辛子』の略称と理解されるものであるから、全体として『黒色をした七味唐辛子』の意味合いを容易に認識させるので、これを本願指定商品中前記に照応する商品に使用しても、単に商品の品質を表示したものとして把握、認識されるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「黒七味」の文字を毛筆書体により縦書きにしてなるところ、その構成中、後半の「七味」の文字は、その補正後の指定商品との関係からして、「七味唐辛子」の意味を有する語として認識されるとしても、これに「黒」の文字を冠して一連に書した構成からなる本願商標より、取引者、需要者が、原審説示の如き意味合いを直ちに認識、理解するものとはいい難く、また、これが特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質(内容)を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは、認め難いところである。

また、当審において調査したところによれば、本願の指定商品を取り扱う業界において、請求人が本願商標を使用している事実は認められるものの、それ以外に、該文字が取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、その全体をもって一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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