結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第20781号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BIO−OSS」の文字と「バイオ・オス」の文字を二段併記してなり、第5類「歯科用補綴充てん材料,その他の歯科用材料,薬剤」を指定商品として、平成7年9月26日登録出願されたものである。
本願商標は、商標法第4条第1号第11項に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2022680号商標(以下、「引用商標」という。)は、「VIOS」の文字を横書きしてなり、第4類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和60年7月18日登録出願、昭和63年2月22日に設定登録されたものであり、平成10年2月24日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、有効に存続しているものである。
本願商標と引用商標との類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、両者は明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。
次に、称呼についてみると、本願商標は、「BIO−OSS」の文字と「バイオ・オス」の文字を二段併記してなり、「バイオ・オス」の文字部分より「バイオオス」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用商標は、「VIOS」の文字を横書きしてなり、これより「バイオス」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生じる「バイオオス」の称呼と、引用商標より生じる「バイオス」の称呼とを比較すると、本願商標より生じる「バイオオス」の称呼は、「バイオ」と「オス」の音の間に「・」の記号を有するものであるから、「バイオ」と「オス」の2語よりなるがごとく区切って発音されるものであり、引用商標より生じる「バイオス」とは、その音数、構成音において著しい差異を有するものであって音調が異なり、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。
さらに、観念についてみると、本願商標は、一種の造語と認められるもので、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標も、一種の造語と認められるもので、特定の観念を生じないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念上は互いに比較することができないものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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