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Trademark Appeal Case

品番記号の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−14481(T2007−14481/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エルエックス」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第11類及び第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月4日に登録出願、その後、指定商品については、同18年6月23日付け手続補正書により、第9類「ソケット・プラグその他の電気接続具,電灯用ソケットを備えた調光器,配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第11類「照明器具用リモートコントローラ,照明器具の照度調整機能を備えたアロマセラピー用照明器具,照明器具の遠隔操作機能を備えた容器型照明器具,浴室用照明器具,電灯用ソケット,電球類及び照明用器具,家庭用電気式芳香器,その他の家庭用電熱用品類,湯沸かし器用リモートコントローラー,ガス湯沸かし器,浴槽類」及び第21類「ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),アロマオイルを入れて芳香を発散させるための容器,香炉」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の品番、等級等を表す商品の記号、符号として類型的に取引上普通に採択使用されているものであるから、これは極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「エルエックス」の片仮名文字を書してなるところ、全体として一定の意味合いを表す語ないし表示として一般に親しまれているものではなく、単に、欧文字の「L」と「X」の2字とを結合し、その表音を表してなるものである。

ところで、本願商標の指定商品に関する取引の経験則に照らせば、欧文字2字をもって結合したものは、自己の商品中の品質または用途に応ずる種別または型式を表示するため、取引上普通に使用されているところである。

このことは、以下にあげるインターネット情報から窺い知ることができる。

(1)MediaPress−Netのホームページでは、「■シーリングライト(蛍光灯)■和風照明」の見出しの下に、「LX−3869L|シーリング|山田照明(株)」との記載がある。(http://www.mediapress-net.com/freeword/STANDARD/YMD05011-YMD0501100001049)

(2)FRONTIA企画のホームページでは、「関西スイミングスクール」の看板の写真を伴い、「品番:LX−920」との記載がある。(http://www.niji.or.jp/home/frontia/HP/flashing_stand.htm)

(3)株式会社カスタムのホームページでは、「照度計」の見出しの下に、「LX−360 最大20,000luxまで測定可能なアナログ照度計。LX−1000 小型軽量ポケットサイズのデジタル照度計。」との記載がある。(http://www.kk-custom.co.jp/seihin/catalog/2007/55.html)

(4)蛍光貿易株式会社のホームページでは、「ヘッドセット」の見出しの下に、「品番:LX−800|製品名:インスパイアモノラル|片耳タイプヘッドセット」、「品番:LX−900|製品名:インスパイアバイノーラル|両耳タイプヘッドセット」との記載がある。(http://www.keikocorp.co.jp/headset/list.html)

(5)株式会社マックエイトのホームページでは、「光ファイバー取付用ブラケット〔LXシリーズ〕(1パック100個入)」の見出しの下に、「●LED取付台・・・品番LX−5−B」、「●LED取付カバー・・・品番LX−5−C」、「●パネル取付用ブラケット・・・品番LX−5−A」との記載がある。

(6)Yahoo!ショッピングのホームページでは、「ロジクール ワイヤードオプティカルマウスシルバー(マウスの写真を伴う)」の見出しの下に、「●メーカー品番:LX−3BK」との記載がある。(http://store.shopping.yahoo.co.jp/kensetugijutusha/56034158.html)

上記認定事実と本願商標の構成全体から特定の語義を観念し、又は想起することは困難であることよりすれば、、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、これを単に商品の規格又は品番を表示するための記号、符号として、通常用いられる標章の一類型である「LX」を片仮名(表音)で表したものと理解するにとどまり、当該商品の出所を示す識別標識としては認識し得ないものである。

なお、請求人は、既登録例・審決例を挙げ、本願商標の登録的確性、さらに、第7類及び第9類を指定商品として国際登録(第871448号)されている旨主張している。

しかしながら、請求人が主張する国際登録第871448号の国際登録出願は、我が国において、平成19年10月4日付けで拒絶が確定している。

また、特定の商標が商標法第3条第1項第5号に該当するかどうかは、個別具体的に判断すべきであるところ、請求人主張の登録先例、審決例に係る商標は、本願商標と構成、指定商品を異にし、その取引の実情も定かではなく、請求人主張の登録先例等から直ちに本願商標が自他商品の識別標識としての機能を有するものと認めることはできないから、請求人の上記主張は採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りではない。

よって、結論のとおり審決する。

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