結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−30108(T2007−30108/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MISTHERBS」の欧文字及び「ミストハーブ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年8月3日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同19年5月1日付け及び同年8月8日付けの手続補正書により補正された結果、最終的に、第29類及び第30類に属する同年8月8日付け手続補正書に記載のとおりの商品並びに第31類及び第32類に属する同年5月1日付け手続補正書に記載のとおりの商品となったものである。
原査定は、「本願商標は、『MISTHERBS』『ミストハーブ』の文字を書してなるところ、本願指定商品を扱う分野においては、有機農業のひとつである『ミスト農法』で栽培された商品が販売されている実情があるので、これを本願指定商品に使用しても、該文字よりは『ミスト農法で栽培されたハーブ』又は『ミスト農法で栽培されたハーブを使用した商品』である程を認識させるにとどまるものと認められ、単に商品の品質、生産の方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「MISTHERBS」及び「ミストハーブ」の文字を書してなるところ、これより原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、該文字が商品の品質を直接的あるいは具体的に表示するものとは言い難く、また、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすると、本願商標は、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語として理解し認識されるものというのが相当である。
してみれば、これをその何れの指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものと言うことはできず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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