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Trademark Appeal Case

花粉バリアの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−25149(T2007−25149/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「花粉バリア」の文字を横書きに書してなり、第1類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月8日に登録出願され、原審において同19年6月13日付け手続補正書により、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,試験紙,人工甘味料,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」と補正され、さらに当審において、同20年4月24日付け手続補正書により、第1類「化学品」及び第5類「薬剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、花粉アレルギー対策において花粉を防ぐ意味合いの『花粉バリアー』の文字を書してなるところ、当該語は、分野を問わず品質・内容を表す用語として使用されていることが認められることから、これを本願指定商品について使用しても、単に商品の品質・内容を表示するにすぎず、自他商品・役務の識別標識としての機能を有しないものといわざるを得ない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「花粉バリア」の文字を横書きに書してなるところ、当該文字全体から、本件審判の請求前の本願指定商品中「衛生マスク」との関係においては、原審説示の「花粉アレルギー対策において花粉を防ぐ意味合い」を容易に認識・理解させるもので、品質等を直接的かつ具体的に表示したものといわざるを得ないところ、当審における補正により、その指定商品が、第1類「化学品」及び第5類「薬剤」と限定されたことにより、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに、本願指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものとなったというべきである。

また、当審において、職権をもって調査するも、「花粉バリア」及び該文字に照応する他の文字種の組み合わせである「花粉バリアー」「花粉バリヤ」「花粉バリヤー」等の文字がその指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されているとはいい難いものである。

そうとすると、本願商標は、構成文字全体をもって、特定の意味合いを有さない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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