結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22209(T2006−22209/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スポットリフトアップ」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」を指定商品として、平成17年9月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『スポットリフトアップ』の文字を標準文字で表示してなるが、指定商品との関係において、『スポット』の文字が『箇所』を意味する外来語であって、化粧品を取り扱う業界において、『スポット用クリーム』、『ホワイトスポット(部分美白化粧品)』、『ニキビ・吹き出物対策のスポット美容液』のように肌の一部に使用するものであることを想起させる語として用いられている。そして、『リフトアップ』の文字が『持ち上げる』『上げる』の意に通じる語として、同業界において広く使用されているから、本願商標は、全体として『肌のたるみや小じわなどの箇所をリフトアップさせる効果を有するもの』等の意味合いを想起させるものと認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中の『リフトアップ効果を有する化粧品』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『肌のたるみや小じわなどの箇所をリフトアップさせる効果を有するものであること』を表示したものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質(内容)を表わしたものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「スポットリフトアップ」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなるところ、同じ書体、同じ大きさ、等間隔でまとまりよく一体的に表わされているものであって、たとえ、該構成文字が原審説示のような意味合いを暗示させることがあるとしても、これに接する取引者、需要者をして、その指定商品についての品質等を直接的かつ具体的に表示したものとして理解されるとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるものとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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