結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−13476(T2006−13476/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
引用商標は、「Insula」の欧文字を標準文字により表してなり、第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成17年9月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した国際登録754909号商標(以下「引用商標」という。)は、「INSULA」の欧文字を書してなり、2000年12月15日にItalyにおいてした商標登録出願を原出願としてパリ条約第6条に基づく優先権を主張し、2001年4月3日を国際登録日とするものであり、第17類「Thermal barriers in the form of panels.」を指定商品として平成13年12月14日に日本国において登録されたものである。その後、平成18年7月14日に、商標権不使用取消審判が請求され、引用商標の登録を取り消すとの審決がされ、同19年10月25日に当該審決が確定し、同20年3月21日に商標権の登録の抹消がされたものである。
引用商標の商標権は、前記2のとおり商標権の抹消の登録がされたものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、政令で定める期間に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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