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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−650040(T2007−650040/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TIMBERWOLF」の文字を書してなり、第6類、第19類及び第20類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2005年(平成17年)1月6日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、同年6月3日に国際登録されたものである。

そして、第19類に属する指定商品については、2007年8月21日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、「Building and construction materials,namely,decking,fencing,trim,fascia,casing,concrete boards;gates,posts,rails,lattice,arbors and trellises,pergolas,shutters,doors,roofing,sliding,molding not of metal.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願に係る指定商品中、第19類に属する商品については、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願に係る指定商品については、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確になったものと認められる。

その結果、本願は、商標法第6条第1項に規定する要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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