結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−650049(T2007−650049/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類、第36類、第37類、第39類、第41類及び第42類に属する国際登録において指定された役務を指定役務として、2004年5月24日にAustraliaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年(平成16年)11月3日に国際登録されたものである。
そして、指定役務については、原審における平成18年10月26日付けの手続補正書による補正及び当審における2007年(平成19年)8月24日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第35類、第36類、第37類、第39類及び第42類に属する該手続補正書及び国際登録簿に記載のとおりの役務となったものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4791416号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定役務は、前記1のとおり減縮補正及び国際登録簿の記録が限定された結果、引用商標と同一又は類似する役務は、すべて削除され、引用商標の指定役務と非類似のものとなったと認められる。
したがって、引用商標をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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