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Trademark Appeal Case

役務限定による類否解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−650085(T2007−650085/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JIC」の欧文字を横書きしてなり、2005年(平成17年)7月28日にChinaにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、同年11月28日を国際登録の日とするものであり、その指定役務については、第36類に属する国際登録において指定された役務を指定役務としているものであったが、その後、原審における平成18年12月20日付け手続補正書により、第36類「Issue of tokens of value;insurance;insurance consultancy;jewelry appraisal;real estate services,namely,real estate appraisal,real estate management,apartment house management,rental of offices;charitable fund raising.」に補正されたものである。

そして、指定役務については、当審において、2007年11月16日付けで国際登録簿に記録された限定の通報により、「Insurance;insurance consultancy.」を削除する限定がされた結果、第36類「Issue of tokens of value;jewelry appraisal;real estate services,namely,real estate appraisal,real estate management,apartment house management,rental of offices;charitable fund raising.」とされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5034442号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年3月10日に登録出願、第36類「損害保険の引受け,損害保険に係る損害の査定」を指定役務として、同19年3月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定役務において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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