結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類、第9類、第14類、第16類、第18類、第25類及び第34類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004年12月23日にEuropean Communityにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年(平成17年)6月24日に国際登録されたものである。
そして、指定商品については、2005年(平成17年)12月21日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第6類、第9類、第14類、第16類、第18類、第25類及び第34類に属する別掲のとおりの商品となったものである。
原査定は、「本願商標は、同一図形を連続反復させてなるところ、これは全体として商品に施される装飾的な模様の一類型と認識、理解されるに止まり、自他商品の識別標識として機能し得ないとみるのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であると認める。ところで、出願人は、意見書において、本願商標が我が国の需要者に広く知られている旨述べ、雑誌記事、商品カタログ等を提出している。しかしながら、当該提出書類に表示された商標は、本願商標と同一であるとは認められず、また、使用地域、生産数量又は営業の規模等についての証拠等の提出もないから、本願商標を出願人が使用した結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる商標に至っているものと認めることはできない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
商標法第3条第1項第6号において、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」は登録を受けることができない旨定められているところ、通常、地模様(例えば、模様的なものの連続反復するもの)のみからなるものはこれに該当するものと解されるが、「商品の地模様であっても、そこに特徴的な形態ないし特異性が見出せれば、自他商品の識別機能を有する場合もあり得る」(東京高等裁判所 平成11年(行ケ)第80号 平成12年8月10日判決)とも判示されているところである。
これを踏まえて本願商標についてみるに、本願商標は、別掲のとおり、アルファベットの「C」の文字を模したとおぼしき図形と、当該図形を180度回転させた図形とを、一部が重なるように表してなる図形を一組の図形とし、当該一組の図形を斜めに数行配してなる構成よりなるところ、単にありふれた連続模様とはいえず、その構成は特徴的なものであるというのが相当である。
してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを十分認識することができるとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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