1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第36類に属する役務を指定役務として、2005年(平成17年)3月24日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年5月11日に国際登録されたものである。
そして、指定役務については、平成18年5月22日付け手続補正書により、第36類「Financial consultancy,financial evaluation(insurance,banking,real estate),financial management,capital investment,monetary exchange,fund investment,securities brokerage,stocks and bonds brokerage,real estate affairs,insurance.」と補正されたものである。
2 原査定において引用した商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3295594号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成5年12月3日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年4月25日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年4月25日に商標権の存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が同年12月26日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。