結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−650104(T2007−650104/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類及び第43類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2005年(平成17年)8月30日に大韓民国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同9月22日に国際登録されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、2008年1月8日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第29類「Chicken.」及び第43類「Chicken cafes,chicken restaurants by restaurant chain,chicken restaurants,tourist chicken restaurants,chicken buffet restaurants,self−service chicken restaurants.」となったものである。
原査定は、「本願に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願に係る指定役務について、前記1のとおりに限定された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。