結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65095(T2006−65095/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MASTER STUDIO」の文字を書してなり、第9類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004年(平成16年)2月18日に国際登録されたものである。
そして、指定商品については、2005年(平成17年)9月5日に国際登録簿に記録された限定の通報及び2007年(平成19年)5月14日に国際登録簿に記録された取消しの通報があった結果、第9類「Computers;components of computers and other digital devices namely computer hardware and software used to enhance audio and video sound.」となったものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4565582号商標(以下「引用商標」という。)は、「AIBO Master Studio」の文字を標準文字で書してなり、平成12年11月1日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年5月10日に設定登録されたものである。
本願商標は、「MASTER STUDIO」の文字を書してなるところ、これよりは「マスタースタジオ」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、「AIBO Master Studio」の文字を標準文字で書してなるところ、外観上まとまりよく一体的に表示されているものである。
また、その構成文字全体より生ずると認められる「アイボマスタースタジオ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、かかる構成にあっては、引用商標に接する取引者・需要者は、殊更、構成中後半部分の「MASTER STUDIO」の文字部分のみに着目して取引に当たるとみるよりも、構成全体をもって一体不可分のものと認識し取引に当たるとみるのが自然である。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して「アイボマスタースタジオ」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
してみれば、引用商標より「マスタースタジオ」の称呼も生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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