結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−26722(T2007−26722/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「meliease」の文字を標準文字で表してなり、願書に記載の商品を指定商品として、平成18年10月30日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同19年12月3日付けの手続補正書により、第3類「化粧品」と補正されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)、(2)、(3)及び(4)である。
(1)登録第4230428号商標(以下「引用商標1」という。)は、「メリーズ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成9年7月11日に登録出願され、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同11年1月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4560986号商標(以下「引用商標2」という。)は、「メリーズ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成13年4月27日に登録出願され、第1類「化学品」を指定商品として、同14年4月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4593090号商標(以下「引用商標3」という。)は、「MERRIES」の欧文字と「メリーズ」の片仮名文字を二段に書した構成よりなり、平成13年11月6日に登録出願され、第18類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年8月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4856662号商標(以下「引用商標4」という。)は、「MERRIES」の欧文字と「メリーズ」の片仮名文字を二段に書した構成よりなり、平成16年8月31日に登録出願され、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標2ないし引用商標4の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2ないし引用商標4の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、これらの引用商標をもって本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
そこで、本願商標と引用商標1との類否について判断するに、本願商標は、前記のとおり「meliease」の文字を標準文字によりなるところ、該文字は、何らの意味を有しない造語と認められる。
次に、本願の指定商品を取り扱う業界においては、商標を表す場合に英語以外の言語も多用されている実情からすると、該文字の語尾にある「se」の文字につき、例えばイタリア語で「ミラノの」を意味する「Milanese」、ドイツ語でオアシスを意味する「Oase」及び酵素の一つである「Amylase」(発音はそれぞれ「ミラネーゼ」、「オアーゼ」及び「アミラーゼ」)のように、語尾の「se」を「ゼ」と発音されていることが認められる。
さらには、原審並びに当審において請求人(出願人)の提出に係る証拠方法によると、商取引の場において、本願商標を構成する「meliease」の欧文字が「メリーゼ」の称呼をもって取引に資されていることが認められる。
してみれば、本願商標は、前記の発音及びその実際の使用状況に照らし「メリーゼ」の称呼を生ずるものというべきである。
一方、引用商標1は、「メリーズ」の片仮名文字を書してなるところ、これより「メリーズ」の称呼が生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「メリーゼ」の称呼と引用商標1より生ずる「メリーズ」の称呼について検討するに、両者は語尾における「ゼ」と「ズ」の音に差違を有するものであるが、長音を含めて4音という短い音数であることから、語尾音についても明瞭に発音され、この差違が称呼全体に与える影響は決して小さいとはいえず、これらをそれぞれ一連に称呼しても、その語調、語感が相違し、十分に区別し得るものである。
また、両者は、特定の意味合いを有しない造語といえるから、観念においては比較することができないものであり、かつ、前記のとおりの構成より、外観上明確に区別し得るものである。
したがって、本願商標と引用商標1とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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