結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−6522(T2008−6522/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ARCTIC ICE」の文字を標準文字で表してなり、第1類「肥料」、第29類「食用油脂,食用魚介類(生きているものを除く。),加工水産物」及び第31類「釣り用餌,魚の餌,飼料」を指定商品として、平成18年7月20日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4225306号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ARCTIC ICE」の文字を標準文字で表してなり、平成9年5月12日に登録出願、第29類「食肉,えび,かに,かれい,まぐろ,その他の食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,かまぼこ,水産物の缶詰,フィッシュソーセージ,その他の加工水産物,卵,加工卵,食用油脂,食用たんぱく」を指定商品として、同10年12月25日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人に譲渡され、その移転の登録が平成20年4月4日にされているものであるから、本願商標の請求人と引用商標の商標権者とは同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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