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結論

勝訴(請求認容)

商標「ASPREY」のASPREYとASPUREの称呼類否(第4条第1項第11号|審判不服2006−20268(T2006−20268/J1))

審判番号
不服2006−20268(T2006−20268/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ASPREY」
争点(論点)
ASPREYとASPUREの称呼類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−20268(T2006−20268/J1)・不服)は、本件商標「ASPREY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ASPREYとASPUREの称呼類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ASPREY」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「被服」を指定商品として、平成15年9月2日に登録出願された商願2003−75606号を原出願とし、商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、平成16年10月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、登録第1954804号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第1954805号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第4753532号商標(別掲のとおりの構成よりなり、第10類「医療用手袋」、第21類「家事用手袋」及び第25類「被服」を指定商品として、平成15年3月28日に登録出願され、同16年3月5日に設定登録された。)(以下「引用商標3」という。)の3件である。

3 当審の判断

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成19年12月21日になされているものであり、また、引用商標2の商標権は、平成19年5月29日に存続期間の満了により消滅しており、その抹消の登録が同20年1月30日にされているものであるから、本願商標と引用商標1及び引用商標2が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

次に本願商標と引用商標3との類否について検討するに、本願商標は「ASPREY」の欧文字より「アスプレイ、アスプレー」の称呼を生ずるものである。他方、引用商標3は、別掲の構成よりなるところ、構成中の「ASPURE」の欧文字部分より「アズピュア、アスピュア」の称呼を生ずるものであり、両者の称呼は明らかに相違するものである。

したがって、本願商標と引用商標3が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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