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Trademark Appeal Case

ASPREYとASPUREの称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−20268(T2006−20268/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ASPREY」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「被服」を指定商品として、平成15年9月2日に登録出願された商願2003−75606号を原出願とし、商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、平成16年10月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、登録第1954804号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第1954805号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第4753532号商標(別掲のとおりの構成よりなり、第10類「医療用手袋」、第21類「家事用手袋」及び第25類「被服」を指定商品として、平成15年3月28日に登録出願され、同16年3月5日に設定登録された。)(以下「引用商標3」という。)の3件である。

3 当審の判断

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成19年12月21日になされているものであり、また、引用商標2の商標権は、平成19年5月29日に存続期間の満了により消滅しており、その抹消の登録が同20年1月30日にされているものであるから、本願商標と引用商標1及び引用商標2が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

次に本願商標と引用商標3との類否について検討するに、本願商標は「ASPREY」の欧文字より「アスプレイ、アスプレー」の称呼を生ずるものである。他方、引用商標3は、別掲の構成よりなるところ、構成中の「ASPURE」の欧文字部分より「アズピュア、アスピュア」の称呼を生ずるものであり、両者の称呼は明らかに相違するものである。

したがって、本願商標と引用商標3が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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