結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第13370号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TRIO・DE・BINGO」の欧文字と「トリオ デ ビンゴ」の片仮名文字とを二段に書してなり、第9類に属する商品を指定商品として平成6年4月6日登録出願、指定商品については、当審において「遊園地用機械器具、家庭用テレビゲームおもちゃ」に補正されているものである。
しかして、本願商標は上記のとおりの構成よりなるものであって、これを一連一体のものとして把握されるとみるのが相当であるから、原査定における引用商標とは、別異の商標というべきである。
してみれば、本願商標を指定商品に使用しても、その商品が引用商標に係る商標権者又は該商標権者と関係のある者の業務に係るものであるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとして拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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