結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−5332(T2008−5332/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ブルー」及び「BLUE」の各文字を上下二段に横書してなり、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年4月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、川内倫子の著述になる『blue』と同一又は類似の『BLUE』の文字を普通に書してなるから、これを本願指定商品『印刷物』中上記照応の内容の商品に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の該商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ブルー」及び「BLUE」の各文字を上下二段に横書してなるところ、該「ブルー」及び「BLUE」の各文字は、共に「青い、青色の」の意味を有する一般によく知られた語である。
そして、原審説示の「川内倫子」は、1972年生まれの写真家であり、その著作「blue」は、人気漫画家・魚喃キリコの原作、市川実日子主演で話題を集めた映画「blue」の世界観を表現した2003年に出版された写真集の題号であるところ、直ちにその内容を理解できるほど、一般に知られているとは認め難いものである。
そうとすれば、本願商標の構成文字全体よりは、「青色」等を認識させるとしても、その指定商品中「書籍、写真集」との関係において、直ちに特定の書籍の題号(内容)を理解、認識できないものといわなければならない。
また、当審において職権で調査するも、「ブルー」及び「blue」の各文字が、商品の品質等を表示する語として取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみると、本願商標は、これをその指定商品の何れの商品に使用しても、十分に自他商品の識別機能を有するものといわなければならず、また商品の品質について誤認を生じるおそれもないものである。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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