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Trademark Appeal Case

「究極の英語構文」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第10157号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「究極の英語構文」の文字を横書きしてなり、平成 8年 8月22日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。

そして、本願商標は、その構成文字の意味合いよりして、いずれの指定商品について使用したとしても、直ちに特定の内容を表示したものと認識することができないものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、商品の品質(内容)を表示したものとは認められないから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないものである。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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