Trademark Appeal Case
地名結合商標の要部認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2007−26005(T2007−26005/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「RODEO.HOLLYWOOD」の文字を、標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年11月21日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、同19年5月30日付け手続補正書により、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,乗馬靴」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は下記の2件である。以下、これらをまとめて「引用商標」という。
(1)登録第787994号商標は、「RODEO」の文字よりなり、昭和41年9月19日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同43年7月29日設定登録がなされ、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4869866号商標は、「RODEO」の文字を標準文字で表してなり、平成16年7月27日登録出願、第25類「履物」を指定商品として、同17年6月10日設定登録がなされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「RODEO.HOLLYWOOD」の文字よりなるところ、構成中に「.(ピリオド)」と約一文字分の間隔があることから、「RODEO」の文字と「HOLLYWOOD」の文字とが、外観上、分離して看取されるものである。
そして、構成中の後半の「HOLLYWOOD」の文字は、「米国California州Los Angeles北西部の地区;映画産業の中心地」(株式会社小学館 小学館ランダムハウス英和大辞典)を意味するものとして一般に親しまれている語であり、日本からも数多くの旅行者が訪れる観光地としても知られている地名であるから、取引者、需要者が商品の産地、販売地等を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別機能を果たし得ないというべきである。また、本願商標全体から生ずると認められる「ロデオハリウッド」の称呼も、8音とやや冗長であり、他に、本願商標全体を常に一体不可分のものとして認識されるべき格別の理由も見いだし難いものである。
そうすると、本願商標における自他商品の識別標識としての機能を有する部分は、前半部の「RODEO」の文字にあるというべきであるから、本願商標は、その商標全体に相応して「ロデオハリウッド」の称呼を生ずるほかに、「RODEO」の文字に相応して「ロデオ」の称呼及び「ロデオ(荒馬を乗り回したり投げ輪で子牛を捕らえたりするカウボーイの腕前披露大会)」の観念をも生ずるといわなければならない。
他方、引用商標は、「RODEO」の文字よりなるところ、該文字に相応して「ロデオ」の称呼及び「ロデオ(荒馬を乗り回したり投げ輪で子牛を捕らえたりするカウボーイの腕前披露大会)」の観念が生ずること明らかである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観において相違するところがあるとしても、「ロデオ」の称呼及び「ロデオ(荒馬を乗り回したり投げ輪で子牛を捕らえたりするカウボーイの腕前披露大会)」の観念を共通にするから、これをその指定商品に使用するときには互いに相紛れるおそれがある類似の商標といわざるを得ない。
また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものである。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて本願商標は登録されるべきである旨主張しているが、それらの事例は、いずれも対比される商標の構成等において本件とは事案を異にするものであって、本件審判の類否判断の基準とするには必ずしも適切でないから、その主張は採用することができない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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