結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−15936(T2008−15936/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Super Premium」の文字をイタリックに書してなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年6月22日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同20年3月5日付け手続補正書により、第28類「おもちゃ,人形,運動用具」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Super Premium』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるが、該文字は『とても上等な』などの意味合いをもって、その商品の品質がとても優れていることを誇称的に表示したものと容易に看取されるものである。そうすると、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を誇称的に表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Super Premium」の文字をイタリックに書してなり、その構成中の「Super」の文字は、「超...」、「上の」、「より優れた」等を意味する英語、また、「Premium」の文字は、「割増金、手数料、権利金」、「打歩」、「商品につける景品」等を意味する英語と認められるが、本願商標全体としては、直ちに原審説示の如き意味合いを容易に看取させるものとはいい難いものである。
また、本願指定商品「おもちゃ,人形,運動用具」との関係よりして、本願商標が、特定の商品の品質あるいは品質の誇称を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、むしろ、その構成全体をもって、一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
さらに、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品の何れの商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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