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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−34025(T2007−34025/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「J−ISM」の欧文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月28日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同19年12月17日付け手続補正書により、同補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2093234号商標は、「イズム」の片仮名文字を書してなり、昭和61年10月31日登録出願、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同63年11月30日に設定登録され、平成10年10月13日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。(以下、「引用商標1」という。)

同じく、登録第3088358号商標は、「ism」の欧文字を書してなり、平成4年12月3日登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同7年10月31日に設定登録され、同17年11月1日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。(以下、「引用商標2」という。)

同じく、登録第3360789号商標は、「ISM」の欧文字を書してなり、平成7年4月20日登録出願、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年11月21日に設定登録されたものである。(以下、「引用商標3」という。)

同じく、登録第4801318号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年11月5日登録出願、第2類、第4類、第7類ないし第9類、第11類、第12類、第16類、第19類ないし第21類及び第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同16年9月10日に設定登録されたものである。(以下、「引用商標4」という。)

3 当審の判断

まず、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標1ないし3については、本願商標の指定商品が前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

次に、本願商標と引用商標4の類否について判断するに、本願商標は「J−ISM」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさで表された「J」と「ISM」の欧文字を英文などで二語を連結して、一語相当の語とするときに用いる符号であるハイフンで結合して、外観上まとまりよく表されており、その構成文字全体より生ずる「ジェイイズム」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「J」の文字が、商品の品番、型番等を表す記号、符号として類型的に使用される場合があるとしても、かかる構成においては、これに接する需要者が、該文字をそのような記号、符号として認識し、構成中の「ISM」の文字部分のみを捉えて取引に資するとはいい難く、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識し、把握するというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ジェイイズム」の称呼のみを生ずるものである。

してみれば、本願商標の構成中、後半部の「ISM」の文字部分より単に「イズム」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標4と類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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