結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−32495(T2007−32495/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成18年10月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は『ゼロ』の片仮名文字と『0学』の文字を二段に横書きしてなるところ、『ゼロ』の文字は、『0』の読み方を併記したものと認められ、全体として、『0学』の文字を表したものであって、星占いにおいて、一般的な星占いとは異なり、占う対象者の運命の星を基に占う星占いが『0学』と称されている事実が認められるから、これを本願指定商品中、例えば『電子応用機械器具及びその部品のうち、0学占いを内容とする電子計算機用プログラム』、『映写フィルム』及び『録画済みビデオディスク及びビデオテープ』に使用したときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「ゼロ」の片仮名文字と「0学」の文字とを二段に横書きしてなるものであるところ、該文字は、特定の意味合いをもって親しまれ、普通一般に使用されている語とはいい難いものである。また、請求人(出願人)の主張及び証拠よりは、本願商標構成中の「0学」の文字は、もともと請求人(出願人)の父親が、「占い学」或いは「運命分析学」の名称として命名されたものと認められる。
そして、これが占いとの関係において、原審説示のごとき意味合いを理解される場合があるとしても、「ゼロ」「0学」の文字よりなる本願商標が、直ちに、本願の指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているものとは認めがたいものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、指定商品との関係において、本願商標が商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標の文字が商品の具体的な品質などを直ちに表示するものとはいえないから、これをその指定商品のいずれに商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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